2018-07-03 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
○政府参考人(宮川晃君) 一昨年十二月にお示しいたしました同一労働同一賃金ガイドライン案におきまして、有期雇用労働者又はパートタイム労働者につきましては、基本的な考え方として、「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。」としております。
○政府参考人(宮川晃君) 一昨年十二月にお示しいたしました同一労働同一賃金ガイドライン案におきまして、有期雇用労働者又はパートタイム労働者につきましては、基本的な考え方として、「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。」としております。
それから、同一労働同一賃金でございますけれども、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間でいわゆる待遇差が不合理なものであるか否かを示したものである、平成二十八年十二月に公表いたしました同一労働同一賃金ガイドライン案につきましては、国会での審議を踏まえまして、法案成立後の労働政策審議会で議論をいただいた上で最終的に確定することといたしております。
なお、働き方改革実現会議においてお示しした同一労働同一賃金ガイドライン案におきましても、待遇の比較対象となる無期雇用フルタイム労働者について、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイム労働者全体を念頭に置いているとするなど、先ほど申し上げた考え方についてはこれまでもお示ししてきたところでございます。
この働き方改革推進支援センターでございますが、同一労働同一賃金ガイドライン案を参考とした企業におけます非正規雇用労働者の処遇改善、それから、過重労働防止に資する時間外労働の上限規制への対応に向けた弾力的な労働時間制度の構築や生産性向上による賃金引上げ、あるいは、人材の定着確保、育成を目的とした雇用管理改善や業種の特性に応じた業務プロセス等の見直しによる人材不足対応などに資する労務管理に関する技術的な
政府は、一億総活躍プランの中で、非正規雇用労働者の待遇改善は待ったなしの重要課題との認識の下、労働契約法、パートタイム労働法、労働派遣法の的確運用を図るために、同一労働同一賃金ガイドライン案を平成二十八年十二月に示しています。 その内容を拝見させていただきました。率直な感想として、もう少し具体的かつ現場に即した内容へと充実した方がよいのではないかなというふうに思います。
また、二十八年十二月に公表いたしました同一労働同一賃金ガイドライン案におきましては、今国会での御審議ですとか関係者の御意向を、御意見を踏まえまして最終的に確定することとしておるところでございますが、できるだけわかりやすいものとするように努めていきたいと思っております。
このような取扱いは、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものだと認識しているところです。
さらには、ILOで定める先進的な得点要素法を厚労省が出している職務分析・職務評価実施マニュアルでは採用していないとか、さらには、二〇一六年の十二月二十日に同一労働同一賃金ガイドライン案が示されたわけなんですけれども、その内容も含めまして、どんな感じで参考人は捉えられているのか。
昨年十二月に働き方改革実現会議で示された同一労働同一賃金ガイドライン案においては一部の休暇について言及がなされておりまして、慶弔に係る休暇等について、非正規雇用労働者にも正規雇用労働者と同一の付与をしなければならないというふうにされているところでございます。
昨年十二月に働き方改革実現会議で示されました同一労働同一賃金ガイドライン案におきましては、一部の休暇についても言及がなされておりまして、例えば慶弔に係る休暇につきまして、非正規雇用労働者にも正規雇用労働者と同一の付与をしなければならないとされているところでございます。
また、昨年十二月に同一労働同一賃金ガイドライン案を公表し周知するとともに、各都道府県に設置した非正規雇用労働者待遇改善支援センターにおいて、ガイドライン案を参考にした企業における取り組みの支援を行っているところでございます。
引き続き、実態調査や同一労働同一賃金ガイドライン案、さらには民間の取組なども踏まえながら、関係機関とも連携して実効が上がるよう必要な取組を進めてまいりたいと思います。 また、テレワークは、育児、介護等を担う職員を含めた全ての職員のワーク・ライフ・バランスの推進の観点から有効な働き方であります。
このような勤務条件面での取扱いは、これまで期末手当の支給が認められていなかったことを考慮すれば、民間部門における同一労働同一賃金ガイドライン案における、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものと認識しております。また、政府の働き方改革実行計画にも位置付けているところでございます。
このような勤務条件面での取り扱いは、これまで期末手当の支給が認められていなかったことを考慮すれば、民間部門における同一労働同一賃金ガイドライン案における、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものと認識しております。
働き方改革の一環かどうかというお話でございますが、このような勤務条件面での取り扱いというのは、これまでは期末手当の支給が認められていなかったということを踏まえますと、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案における、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向にも合致していると認識をしています。
同一労働同一賃金ガイドライン案では、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性が打ち出されております。したがいまして、地方公務員の場合、これまで期末手当の支給が地方自治法で認められていなかったことを考慮すれば、こういった正規の方と非正規の方の間の賞与に関する不合理な待遇差の解消という方向性に合致しているというふうに考えておるところでございます。
これまでは期末手当の支給が認められていなかったということも踏まえますと、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案におけるいわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致していると考えております。
また、このような勤務条件面での取扱いは、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案におけるいわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものというふうに考えております。 こうした点を考慮いたしますと、今回の措置は地方公務員の会計年度任用職員について適正な勤務条件の確保を図るということでございます。よろしくお願いいたします。
このような勤務条件面での取扱いは、これまで期末手当の支給が認められていなかったことを考慮すれば、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案におけるいわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものと認識しており、政府の働き方改革実行計画にも位置付けているところでございます。 以上でございます。
勤務条件面での取扱いというのは、これまで期末手当の支給が認められていなかったということを踏まえますと、昨年末に示されました民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案における、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致していると考えております。
○政府参考人(高原剛君) 事実関係だけ御答弁させていただきますが、昨年末に示されました民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案におきましても、フルタイム労働者が、ある意味キャリアコースの一環としてパートタイム労働者と同様の定型的な仕事に従事している場合、パートタイム労働者よりも高額な基本給を支給していても問題とならないというような考え方も示されておるところでございます。
国家公務員についても、昨年末に示された民間部門の同一労働同一賃金ガイドライン案における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という考え方なども踏まえて、非常勤職員の処遇改善を進めていきたいと考えております。 引き続き、実態調査の結果や民間の同一労働同一賃金の実現に向けた取組も踏まえながら必要な取組を進めてまいります。
このような勤務条件面での取扱いというのは、これまで期末手当の支給が認められなかったということを踏まえますと、やはり同一労働同一賃金ガイドライン案におけるいわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という、その方向性にも合致するものだと考えております。
提言では、長時間労働の慣行を断ち切るために時間外労働の上限設定や、非正規労働者の正社員化の促進、同一労働同一賃金の実現、さらに、女性や障害者、難病を抱える方が自立して働けるよう、さまざまな環境の整備を求めましたが、これら提言の内容の多くが、今般政府がまとめた同一労働同一賃金ガイドライン案、さらには今回の雇用保険法改正案に反映されていることをまず評価したいと思います。
政府は、昨年末、同一労働同一賃金ガイドライン案を提示しました。しかし、これに法的拘束力を持たせるには法改正が必要ですが、法案提出のめどは全く見えず、これも安倍総理の本気度は疑わしい限りです。 非正規雇用で働く方々の厳しい暮らしを考えれば、速やかに法案を提出すべきです。